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相続登記に関するご依頼は、
信頼の司法書士におまかせください!

相続登記に関しては、登記の専門家である私たち司法書士にお任せいただけます。全ての手続きをスムーズに完了いたします。

当事務所では報酬基準をホームページで公開しておりますので、ご安心いただいております。お気軽にお問い合わせくださいませ。

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全国どこの法務局へも
オンライン申請できる時代!

現在は登記事務のコンピュータ化が定着したこともあって、全国どこの法務局の管轄であっても机上のパソコンから登記申請ができます。法務局へ出頭する必要もありません

当事務所では、LINEでも対応しておりますので、耳の不自由な方でもご依頼いただけます。

相続登記の申請義務化で困っている人からの要請・依頼に基づいて、私がお手伝いします。全国の皆様からのご依頼をお待ちしております。

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司法書士新沼則男事務所が
選ばれる理由


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Kさん 会社員/56歳・男性

時間と手間がかからずに、相続の手続きを完了することが出来ました!

今回は銀行口座を凍結されたことで緊急を要していましたが、速やかに対応していただけたことにもとても好感が持てました。

私の場合はホームページを拝見しての依頼になりました。司法書士新沼則男事務所さんには各書類の手配から書類作成までお手伝いいただき、とにかく時間と手間がかからずに、相続の手続きを完了することが出来ました。ありがとうございました。

Mさん 個人事業主/47歳・女性

明確な報酬基準で安心して依頼することができました!

不動産相続に関する思いもよらぬ経済的な課題に不安を感じていましたが、司法書士新沼則男事務所さんの明確な報酬基準で安心して依頼することができました!

おかげで予想以上にかからず、スムーズな相続手続きができました。信頼性のあるサービスに感謝しています。この度は本当にありがとうございました。

Tさん 会社員/70歳・男性

相続登記義務化への対応がやっと終わりました!

相続登記の手続きをしないで長年放っておいてしまいましたが、今回相続登記が義務化されてというニュースを聞いて、やっと重い腰をあげることになりました。

相続登記は面倒だと聞いておりましたが、司法書士新沼則男事務所さんが、すべて速やかに代行してくれたおかげで、相続登記の手続きが完了いたしました。

ご相談した時の説明も丁寧でわかりやすく、また手続きの費用に関しても、とても納得がいく料金でした。本当にありがとうございました。

Uさん 主婦/63歳・女性

複雑な相続にもスムーズに対応していただけました!

相続人がすでに亡くなっていたということで、今回は少し複雑な手続きだったのにも関わらず、スムーズに相続の手続きを進めていただいたことに感謝しております。

その複雑な相続関係についても丁寧に聞き取りをしていただき、また的確な解決方法をご提案していただけました。 私自身、最初のご相談では不安がありましたが、何度かお話をしているうちに安心して手続きをお任せすることが出来ました。

相続登記の手続き費用もお手頃でしたし、事務所の方の親切な対応にも大変満足しております。

実績


瑞宝小綬章を受章しました!

2022年秋の叙勲において、当事務所の所長が瑞宝小綬章(法務行政事務功労)を受章しました。

所長は、石巻市出身、石巻高卒業後、仙台法務局川崎出張所でキャリアをスタートさせ、40年以上にわたり法務行政に貢献しました。

今でこそ全国の法務局の登記事務はコンピューター処理されていますが、所長は、1988年、全国4か所のうち仙台法務局大河原支局で始まった不動産登記事務のコンピューター化に伴う移行実験に従事しました。全国のすべての法務局の登記事務がコンピューター処理されるまで20年以上かかった大事業の先駆者として貢献しました。

退職前の2年間は秋田地方法務局長として務め、退職後は、東日本大震災の影響を受けた出身地石巻の方々のために尽力しました。

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2022年秋の叙勲において、当事務所の所長が瑞宝小綬章(法務行政事務功労)を受章しました。

所長は、石巻市出身、石巻高卒業後、仙台法務局川崎出張所でキャリアをスタートさせ、40年以上にわたり法務行政に貢献しました。

今でこそ全国の法務局の登記事務はコンピューター処理されていますが、所長は、1988年、全国4か所のうち仙台法務局大河原支局で始まった不動産登記事務のコンピューター化に伴う移行実験に従事しました。全国のすべての法務局の登記事務がコンピューター処理されるまで20年以上かかった大事業の先駆者として貢献しました。

退職前の2年間は秋田地方法務局長として務め、退職後は、東日本大震災の影響を受けた出身地石巻の方々のために尽力しました。


パターン①
遺言公正認証書がある場合

【具体例】 父が死亡し、相続人は、母と長男の自分と妹です。

父が生前、遺言公正証書を公証役場で作ってもらい、長男である自分にすべての財産を相続させるとあります。

「パターン1の必要書類」を見る
  • 遺言公正証書
  • 被相続人(遺言者)の戸籍の附票
  • 被相続人(遺言者)の除籍謄本(死亡の記載のあるもの)
  • 受遺者(相続する人)の戸籍抄本
  • 受遺者(相続する人)の住民票
  • 相続する不動産の評価証明書(「資産証明書等」の名称であっても、各筆の評価額が出ているものであれば可)
  • 委任状・・・当事務所で作成し送付します。

上記のほか、登記名義人の住所が、戸籍の附票に出てこないときは、印鑑証明書及び上申書が必要になるときもあります。

パターン②
相続人が配偶者と子供らの場合で、
相続人の一人が単独で不動産を相続する場合

【具体例】 父が死亡し、相続人は、母と長男の自分と妹です。

三人で話し合い、自分が単独で父の不動産を相続することになりました。

「パターン2の必要書類」を見る
  • 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含みま。)
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 相続する不動産の評価証明書(「資産証明書等」の名称であっても、各筆の評価額が出ているものであれば可)
  • 相続人全員の戸籍抄本(ただし未婚者は不要)
  • 相続人全員の印鑑証明晝
  • 不動産を承継する相続人(新たな登記名義人となる人)の住民票
  • 遺産分割証明書・・・当方で作成後、依頼者に送付するので、各相続人が署名、実印を押印する必要があります。
  • 委任状・・・当事務所で作成し、本人受取限定郵便で送付します。

上記のほか、登記名義人の住所が、戸籍の附票に出てこないときは、印鑑証明書及び上申書が必要になるときもあります。

パターン③
相続人である子が死亡し、孫がいる場合

【具体例】父が死亡しました。子供は、長男と長女の私ですが、長男が死亡しています。

長男には妻と子(長男・孫)がいます。母も健在ですが、話し合いで長男の長男(孫)が相続することになりました。

長男が、父より先に死亡したか後で死亡したかにより相続人が変わります。

「パターン3の必要書類」を見る

(1)長男が父より先にしている場合(代襲相続:長男に代わってその子が相続する。)相続人は、母、長女、孫(長男の長男)の三人です。

(2)長男が父の後に死亡している場合(数字相続:長男が相続したものを孫が相続する。)相続人は、母、長男の妻、孫(長男の長男)、長女の四人です。

パターン2の書面のほか、長男の婚姻から死亡までの連続する戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

パターン④
相続人が配用者と子の場合であって、
相続登記未了のうちに母が死亡した場合

【具体例】不動産の名義人は、10年ほど前に死亡した父名義です。母も2年前に死亡しています。

子供は、長男の自分と妹との二人だけです。妹と話し合い自分が父の不動産を相続することになりました。

「パターン4の必要書類」を見る

パターン2の書面のほか、母の出生から婚姻までの除籍謄本(改製原戸籍を含む。)

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詳細金額
事前調査費1筆(個)300円
基本報酬
対象不動産の評価額の合計が1千万円まで(1千万円を超えるもの、1千万円までごとに5,000円加算)
40,200円
相続関係説明図(4人)(1人増えるごとに 500円加算)5,000円
遺産分割証明書(1人増えるごとに1,000円加算)5,000円
遺産分割協議書(文案を要するもの)12,000円から
筆数加算1筆(個)ごと1,000円
法定相明情報
①相続登記と同時申出の場合(4人まで)(1人増えるごとに 500円加算)
②同時申請以外・・・2,000円加算
7,000円
戸籍等代行取得(職務請求書1枚ごとに)1,000円
登記事項証明書取得400円
相続人確定作業加算
相続人が10人以上の場合には、1戸籍300円加算
上申書(内容により)5,000円
相続申告登記20,000円から

事例(土地1筆・建物1個 不動産の評価額1千万円)

遺言公正証書による場合

費用の詳細を見る

事前調査費(300×2=600円)+基本報酬(40,200円)+筆数加算(1,000円)
+登記事項証明書(400×2=800円)=42,600円+消費税(4,260円)=46,860 円

事前調査費(300×2=600円)+基本報酬(40,200円)+筆数加算(1,000円)+登記事項証明書(400×2=800円)=42,600円+消費税(4,260円)=46,860 円

※この他に必要経費として、「登録免許税」(不動産価額の4/1000、ただし土地であって評価額が100万円未満は非課税)、登記データ取得手数料(1筆(個)331円)、登記手数料令に基づく登記事項証明書手数料(1筆(個)480円)がかかります。

遺産分割協議による場合

費用の詳細を見る

事前調査費(600円)+基本報酬(40,200円)+筆数加算(1,000円)+相関係説明図(5,000円)
+遺産分割証明書(7,000円)+登記事項証明書(800円)=54,600円+消費税(5,460円)=60,060円

事前調査費(600円)+基本報酬(40,200円)+筆数加算(1,000円)+相関係説明図(5,000円)+遺産分割証明書(7,000円)+登記事項証明書(800円)=54,600円+消費税(5,460円)=60,060円

※この他に必要経費として、「登録免許税」(不動産価額の4/1000、ただし土地であって評価額が100万円未満は非課税)、登記データ取得手数料(1筆(個)331円)、登記手数料に基づく登記事項証明書手数料(1筆(個)480円)がかかります。

よくあるご質問


※下記のご質問は例となります。


令和6年4月1日より
相続から3年以内に登記の申請をしないと
10万円以下の過料の対象になります!

ここまでお読み
いただいたあなたに
最後にお伝えしたいこと


 今年4月から始まる相続登記の義務化は、東日本大震災時の復興・復旧の遅れを教訓に導入された新たな制度です。
 私の故郷、宮城県石巻市では、沿岸部の危険地域に家を建てられず、高台に居住地を求めるために土地の買収が進められましたが、多くの土地について相続登記が未了のため所有者不明土地が多く、復興が遅れました。
 日本は、自然災害の多い国です。それでも、速やかに復興・復旧ができれば、新しい街づくりが容易にできればと思いが、所有者不明土地の解消という目標となり、今回の新たな制度の導入となったわけです。
 私も、かつて法務行政の一端を担っておりましたので、今回の相続登記の申請義務化は大いに賛成ですが、戸惑いを感じている方もかなり多いのではないかと思います。
 相続登記申請の義務化といわれても、地理的に法務局や司法書士事務所が遠い方は、どこに相続について相談していいのか、どのようにして相続登記の申請を依頼すれば良いのか困っているのではないでしょうか。

私は、相続登記申請の義務化を定着させるためには、容易に相続登記申請ができる仕組みを作らねばなりないと考えておりますが、その仕組みは見当たりません。そこで、私は、ホームページを立ち上げ、容易に相続登記を申請できる仕組みを作りたいと思いました。新しい制度の導入によって、困っている方々の手助けができればと思っております。

プロフィール

宮城県石巻市生まれ。

釧路地方法務局総務課長を経て、甲府地方法務局、前橋地方法務局、盛岡地方法務局の各次長を歴任し、平成24年4月秋田法務局長で退職。
退職後、東日本大震災の影響で急増した登記相談業務を仙台法務局石巻支局登記相談員として支援。

  • 平成26年5月司法書士登録
  • 平成28年9月 簡裁訴訟代理権取得「認定司法書士」となる
  • 令和4年9月末 古川簡易裁判所調停委員定年により退任
  • 令和4年11月3日 瑞宝小綬章受章
  • 令和5年3月末仙台家庭裁判所古川支部調停委員定年により退任

事務所名司法書士新沼則男事務所
所長新沼 則男
住所〒989-6117
宮城県大崎市古川旭6丁目4-12
電話0229-22-5221
Mailniinuma.norio@gmail.com

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